こんにちは。那覇市寄宮の不動産売却専門店、ビクトリー企画株式会社の吉富達宣です。
「家を不動産情報サイトに載せてもらうと、掲載料は私が払うのでしょうか?」
売却を考え始めると、仲介手数料に加えて、どんな費用がかかるのか気になりますよね。
不動産会社に仲介を頼んだとき、通常の広告費は不動産会社が負担します。売主様が特別に広告を依頼した場合は、事前に費用を確認して合意したうえで、実費を負担することがあります。
今回は那覇市や周辺で家やマンション、土地を売ろうとお考えの方に向けて、費用が分かれる場面を、公認不動産コンサルティングマスターの吉富がお伝えします。

不動産情報サイトや通常のチラシの広告費は、不動産会社の負担です
物件を探している方は、不動産情報サイトやチラシで気になる家を見つけ、仲介会社に問い合わせます。那覇市でも、全国向けの物件情報サイトや沖縄の地域サイトなど、物件に応じてさまざまな方法で買主様を探します。
不動産会社が通常の販売活動として行うサイト掲載やチラシ配布の費用は、会社が負担します。通常の物件調査や、不動産会社間で物件情報を共有するレインズへの登録費用も同様です。
仲介手数料は、不動産会社の仲介によって売買契約が成立したときの報酬です。支払う金額や時期は、売却を頼むときに結ぶ「媒介契約」の書面で確認しましょう。
売主様が特別に頼んだ広告や出張は、実費を負担することがあります
たとえば、通常の販売計画にはない新聞広告を、売主様が「この新聞にも載せたい」と希望したとします。依頼する内容と見積りの説明を受け、費用負担に合意してから掲載する場合は、その広告に実際にかかった費用を負担することがあります。
同じ新聞広告でも、不動産会社が通常の販売活動として出す場合は会社の負担です。追加掲載を検討するときは、どんな買主様に届けたいのか、掲載期間はどれくらいか、いくらまでかけるのかを話し合っておくと判断しやすくなります。
また、売主様が遠方の購入希望者との交渉などを目的に、特別に出張を依頼する場合は、事前に見積りを確認したうえで、その旅費の実費がかかることがあります。広告も出張も、事前に費用負担に合意し、依頼して実施された分は、売買が成立しなかった場合でも請求されることがあります。
売れずに契約が終わる場合と、期間の途中でやめる場合
「売却をいったん取りやめたら、これまでの広告料を払うのでしょうか?」
ここでは、不動産会社に売却の仲介を頼む媒介契約についてお話しします。
期間満了で更新しないとき
専任媒介契約の期間が満了し、更新しないというだけで、通常の広告費や物件調査費が売主様の負担になるわけではありません。売買が成立しなければ、仲介手数料も原則としてかかりません。特別に依頼した広告などが実施済みの場合は、その費用の取り決めを確認しましょう。
期間の途中で媒介契約を解除するとき
たとえば、国土交通省の標準媒介契約約款を使った専任媒介・専属専任媒介では、契約期間中に不動産会社に責任のない理由で解除された場合、契約に沿って行った販売活動などに実際にかかった費用を請求できる規定があります。請求できる額は、契約で取り決めた仲介手数料が上限です。約款では「費用償還の請求」という項目で確認できます。
「家族と相談した結果、売却を取りやめたい」といったときは、手続きを進める前に、契約の種類、解除の理由、費用に関する条項を確認しましょう。請求がある場合は、どの活動にいくらかかったのか、明細や領収書などを見せてもらうと話がしやすくなります。
場面別に見る広告料と費用の負担
スマホでは、表を左右にスクロールできます。
| 場面 | 費用の考え方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 通常のサイト掲載・チラシ | 不動産会社が負担 | 通常の販売活動に含まれる媒体と掲載範囲 |
| 売主様が特別に依頼した広告 | 事前に合意した内容に基づき、売主様が実費を負担する場合がある | 依頼内容、見積り、実施後の明細 |
| 売主様が特別に依頼した遠方への出張 | 売主様が出張旅費の実費を負担する場合がある | 行き先、目的、旅費の見積り |
| 期間満了で更新しない | 満了を理由に通常の広告費を売主様に請求するものではない | 満了日、更新の有無、実施済みの特別依頼 |
| 契約期間中に解除する | 契約の種類や解除理由によって費用がかかる場合がある | 契約条項、請求の根拠、金額と明細 |
契約前に、広告の出し方と費用を一緒に確認しましょう
たとえば那覇市で、今お住まいの家を売る場合。広く買主様を探したい方もいれば、ご近所へのチラシ配布は控えたい方もいらっしゃいます。
私がおすすめするのは、「どこに、どんな情報を出すか」と「その費用を誰が払うか」を、同じ打ち合わせで確かめることです。契約書を前にすると、聞こうと思っていたことを忘れやすいものです。次のように尋ねると、話を進めやすくなります。
- 「通常の販売活動では、どのサイトやチラシに掲載しますか?」 自宅の写真や所在地の公開範囲に希望があれば、ここで伝えます。
- 「別に費用がかかるのは、何をお願いしたときですか?」 追加で依頼する場合は、見積りと負担する範囲を、広告を出す前に書面やメールに残します。
- 「売れなかったときや、途中で売却を取りやめるときは、どんな費用がかかりますか?」 期間満了と途中解除の両方を確認し、契約書の該当箇所を教えてもらいましょう。
ご近所への広告を控えて進めたい方には、以前の記事で販売方法の選択肢をご紹介しています。周囲に知られにくく不動産を売却する方法
よくあるご質問
売れるまで、掲載料を毎月払うことはありますか?
不動産会社が通常の販売活動として物件情報サイトに載せる場合、売主様が毎月の掲載料を別途支払うものではありません。特別な掲載を依頼するときは、掲載期間と費用を事前に確認してください。
「広告料」や「販売活動費」を後から請求されたら、何を確認すればよいですか?
まず、何にかかった費用か、契約書のどの条項に基づくかを聞きましょう。特別に依頼した費用という説明であれば、依頼内容と事前の見積り、実際にかかった費用の明細を照らし合わせます。途中解除に伴う請求であれば、適用される条項と解除理由も確認しましょう。
那覇市で不動産売却の費用についてご相談されたい方へ
「売るかどうかもまだ決めていないけれど、費用だけは先に知っておきたい」。そうした段階でも、どうぞご相談ください。ビクトリー企画では、どのように買主様を探すか、どの段階でどんな費用がかかるかを、ご事情に合わせて一緒に整理します。
また次回も、不動産売却について、知っておくと役立つことをお届けします。
沖縄の不動産売買専門店 ビクトリー企画株式会社
吉富 達宣
公認不動産コンサルティングマスター・不動産エバリュエーション専門士・2級FP技能士
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