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マンション売却時の2つの精算金とは?管理費・修繕積立金の計算方法

こんにちは。

那覇市の不動産売却専門店、ビクトリー企画株式会社の吉富です。

マンションの売却では、売買代金を受け取るだけでなく、固定資産税、管理費、修繕積立金、駐車場使用料など、さまざまなお金を売主様と買主様の間で精算します。

精算方法を事前に確認していないと、

「売却後の管理費まで引き落とされた」
「修繕積立金は戻ってくると思っていた」
「決済後も口座振替が続いている」

といった行き違いが起こることがあります。

今回は、那覇市でマンションの売却をお考えの方に向けて、特に重要な次の2つの精算金について、2026年8月現在の情報をもとに分かりやすく解説します。

1.管理費の精算金
2.修繕積立金の精算金

「清算」と「精算」はどう違う?

元の記事では「清算金」としていましたが、不動産売買で費用の過不足を計算し、当事者間で金額を調整する場合は、一般的に「精算金」と表記します。

「清算」は、会社や団体を終了させて財産関係を整理する場合などに使われる言葉です。

この記事では「管理費等精算金」と表記します。

マンション売却時の精算金とは?

マンション売却時の精算金とは、売主様がすでに支払っている費用のうち、マンションの引渡し日以降に相当する分を、買主様から売主様へ支払って調整するお金です。

管理費や修繕積立金は、マンションごとに決められた支払日に、1か月分をまとめて口座振替することが一般的です。

そのため、月の途中でマンションを引き渡す場合、売主様が引渡し後の期間分まで先に支払っていることがあります。

この過払い相当分を、売主様と買主様の間で日割り精算します。

ただし、管理費等を日割り精算しなければならないという全国一律の法律上の計算方法があるわけではありません。

実際の精算は、売買契約書の定めや管理規約、管理会社の請求方法などを確認したうえで行います。

1.管理費の精算

管理費は、マンションの日常的な維持管理に使われるお金です。

国土交通省は、マンション敷地内の清掃、管理員業務、共用廊下・エレベーター・エントランスなどの光熱費といった日常管理業務の費用に充てられるものを管理費と説明しています。

管理費の支払時期はマンションによって異なります。

例えば、

  • 当月分を当月に支払う
  • 翌月分を前月に支払う
  • 管理費と修繕積立金をまとめて口座振替する

などの方法があります。

マンションを売却するときは、まず管理会社へ、何月分まで売主様の口座から引き落とされるのかを確認しましょう。

管理費の精算方法

一般的には、次のように負担期間を分けます。

売主様の負担期間
精算期間の初日から引渡し日の前日まで

買主様の負担期間
引渡し日から精算期間の最終日まで

引渡し日以降の管理費相当額を、買主様から売主様へ支払います。

引渡し日を売主様と買主様のどちらの負担にするかは、売買契約書で明確にしておくことが大切です。

管理費の日割り計算例

次の条件で計算してみましょう。

  • 管理費:月額1万5,000円
  • 9月分は売主様が支払い済み
  • 引渡し日:9月16日
  • 9月は30日間
  • 買主様の負担期間:9月16日から30日までの15日間

計算式は次のとおりです。

1万5,000円÷30日×15日=7,500円

この場合、買主様から売主様へ支払う管理費精算金は7,500円です。

2.修繕積立金の精算

修繕積立金は、外壁塗装、防水工事、給排水設備、エレベーターなど、将来の大規模修繕工事に備えて積み立てるお金です。

国土交通省は、マンションを長期間にわたり良好に維持・管理するため、将来必要となる修繕工事費用を計画的に積み立てるものと説明しています。

修繕積立金も、管理費と一緒に毎月徴収されているマンションが多いため、月の途中で引き渡す場合は日割り精算を行うのが一般的です。

修繕積立金の日割り計算例

次の条件で計算します。

  • 修繕積立金:月額1万円
  • 9月分は売主様が支払い済み
  • 引渡し日:9月16日
  • 買主様の負担期間:15日間

計算式は次のとおりです。

1万円÷30日×15日=5,000円

この場合の修繕積立金精算金は5,000円です。

管理費7,500円と合わせると、買主様から売主様へ支払う精算金は次のようになります。

管理費7,500円+修繕積立金5,000円=合計1万2,500円

あくまでも計算例です。実際には管理規約、口座振替日、引渡し日、端数処理などを確認して計算します。

売主が支払った修繕積立金は返金される?

マンションを売却しても、それまで売主様が積み立ててきた修繕積立金が、管理組合からまとめて返金されるわけではありません。

修繕積立金は各部屋の所有者が個人名義で貯金しているものではなく、管理組合が将来の修繕工事に使用するために保有している資金です。

国税庁の資料でも、一般的な管理規約では、管理組合が解散しない限り、納入した修繕積立金を区分所有者へ返還しないこととされている旨が説明されています。

売主様が過去に支払った修繕積立金の累計額を、売却時に買主様から受け取れるという意味でもありません。

売買時に精算するのは、原則として、売主様が先に支払った引渡し日以降の期間に相当する金額です。

管理費・修繕積立金の精算は法律上の義務?

管理費と修繕積立金の日割り精算について、全国一律の計算方法を定めた法律はありません。

そのため、日割り精算を行うかどうか、どの日を基準にするか、端数をどのように処理するかは、売主様と買主様の合意によって決めます。

一般的には、売買契約書に次のような内容を記載します。

  • 引渡し日の前日までを売主様の負担とする
  • 引渡し日以降を買主様の負担とする
  • 月額をその月の日数で割って日割り計算する
  • 1円未満の端数を切り捨てる
  • 決済日に買主様から売主様へ支払う

金額が少額であっても、契約書と決済時の精算書に明記しておくことが、後日のトラブル防止につながります。

管理費等に滞納がある場合は特に注意

マンション売却で重要なのが、管理費や修繕積立金の滞納です。

区分所有法では、管理組合が前の所有者に対して有していた一定の債権を、マンションを購入した特定承継人に対しても請求できると定めています。つまり、売主様に管理費等の滞納がある場合、買主様が管理組合から請求を受ける可能性があります。

国土交通省も、中古マンションを購入する際には、前の区分所有者による管理費・修繕積立金の滞納状況を確認するよう案内しています。

そのため、売主様に滞納がある場合は、そのままにせず、原則として決済までに解消する必要があります。

売却を依頼された不動産会社は、管理会社や管理組合から資料を取り寄せ、次の内容を確認します。

  • 管理費・修繕積立金の月額
  • 滞納の有無と滞納額
  • 遅延損害金の有無
  • 管理費等の値上げ予定
  • 一時金徴収の予定
  • 大規模修繕工事の予定
  • 駐車場使用料等の未払い
  • 売却時に必要な届出

滞納が見つかると、買主様の住宅ローン審査や売買条件に影響することもあるため、早めの確認が大切です。

値上げ予定や一時金も買主へ説明しましょう

現在の管理費や修繕積立金だけでなく、売却後に値上げや一時金徴収が予定されている場合も注意が必要です。

修繕積立金には、一定額を継続して積み立てる「均等積立方式」と、段階的に増額する「段階増額積立方式」があります。

国土交通省も、購入時には現在の月額だけでなく、今後の値上げ予定や長期修繕計画の収支を確認することが重要としています。

すでに管理組合の総会で値上げや一時金徴収が決議されている場合は、買主様への重要な説明事項となります。

売主様が知っている内容を伝えずに売却すると、引渡し後のトラブルにつながる可能性があります。

駐車場使用料やその他の費用も確認

マンションによっては、管理費と修繕積立金以外に、次のような費用があります。

  • 駐車場使用料
  • バイク置場使用料
  • 駐輪場使用料
  • 専用庭使用料
  • ルーフバルコニー使用料
  • 自治会費
  • インターネット使用料
  • 給湯基本料
  • 水道料

これらについても売主様が先払いしている場合は、引渡し日を基準に精算することがあります。

ただし、駐車場の権利を買主様がそのまま引き継げるとは限りません。

売却すると駐車場契約が終了し、買主様が改めて抽選や申込みをしなければならないマンションもあります。

那覇市では日常生活に車を利用する方が多いため、駐車場を承継できるかどうかは、購入判断に影響しやすい重要な項目です。

売却活動を始める前に、管理規約や駐車場使用細則を確認しましょう。

売却後も口座振替が続くことがあります

所有権移転の登記を行っただけでは、管理会社の口座振替が自動的に停止されるとは限りません。

管理会社への所有者変更届や、売主様による退去・資格喪失等の届出、買主様による加入届などが必要になる場合があります。

届出の締切日を過ぎると、引渡し後の翌月分まで売主様の口座から引き落とされることがあります。

その場合には、買主様との間で追加精算が必要になります。

決済前に管理会社へ、次の点を確認しておきましょう。

  • 売主様の最終引落日はいつか
  • 何月分まで引き落とされるか
  • 口座振替停止の手続きは必要か
  • 所有者変更届の提出期限
  • 買主様の口座振替開始時期
  • 引渡し後に引き落とされた場合の返金方法

「売却したから自動的に止まる」と考えず、手続きを確認することが大切です。

管理費等の精算でよくある失敗

1.修繕積立金の全額が戻ると思っていた

過去に支払った修繕積立金は、原則として管理組合から返金されません。

売却時に精算するのは、売主様が先払いした引渡し後の期間分です。

2.30日で一律に計算してしまった

日割り計算では、その月の実日数で割る方法と、毎月30日として計算する方法などがあります。

契約書に定めた計算方法に合わせる必要があります。

3.管理費だけを精算し、駐車場料を忘れた

駐車場、バイク置場、専用庭などの使用料も精算対象になることがあります。

管理会社から発行される請求明細を確認しましょう。

4.売却後も売主の口座から引き落とされた

管理会社への届出が遅れると、売主様の口座振替が続くことがあります。

決済前に最終引落日を確認する必要があります。

5.管理費の滞納を申告していなかった

管理費等の滞納は、買主様に影響する可能性があります。

決済直前ではなく、売却を始める段階で確認しましょう。

マンション売却前の確認チェックリスト

那覇市でマンションを売却するときは、次の項目を確認しておくと安心です。

□ 管理費の月額
□ 修繕積立金の月額
□ 支払日と支払対象月
□ 管理費等の滞納の有無
□ 値上げや一時金徴収の予定
□ 駐車場の承継可否
□ その他の施設使用料
□ 売主様の最終口座振替日
□ 所有者変更に必要な書類
□ 引渡し日を基準とした精算方法

早い段階で資料をそろえておくと、売買契約や決済をスムーズに進められます。

まとめ|少額でも精算内容は明確にしましょう

マンション売却時の2つの主な精算金は、管理費と修繕積立金です。

重要なポイントをまとめると、次のようになります。

  • 引渡し日以降の管理費等は買主様が負担するのが一般的
  • 売主様が先払いした分を買主様から売主様へ日割り精算する
  • 過去に支払った修繕積立金の累計額が返金されるわけではない
  • 日割り精算の方法は売買契約書で明確にする
  • 滞納管理費等は買主様にも請求される可能性がある
  • 駐車場料や専用使用料も確認する
  • 売却後の口座振替停止手続きを忘れない

管理費や修繕積立金の精算額は、不動産の売買代金と比べれば少額かもしれません。

しかし、小さな金額の認識違いが、売主様と買主様の信頼関係を損なう原因になることがあります。

ビクトリー企画株式会社では、管理会社から必要な資料を取り寄せ、管理費、修繕積立金、駐車場料、固定資産税などを確認したうえで、決済時の精算書を作成しています。

那覇市でマンションの売却をご検討中の方は、売却後に困らないためにも、早めにご相談ください。

不動産は、売る前より「売った後」が大事です。


沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社

代表取締役 吉富 達宣
公認 不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
不動産エバリュエーション専門士

〒902-0064
沖縄県那覇市寄宮1丁目27番11号
シャトレ城102号

電話:098-836-2001
FAX:098-836-1600

※本記事は2026年8月現在の法令・公表資料および一般的な不動産売買実務をもとに作成しています。管理費等の徴収・精算方法はマンションごとに異なるため、実際の管理規約、売買契約書および管理会社の取扱いをご確認ください。

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吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄) 第3358号  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

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