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不動産の売買

不動産売却にかかる諸費用とは?その3

こんにちは。
那覇市の不動産会社 不動産売買専門店ビクトリー企画株式会社の吉富です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本記事では、ビクトリー企画株式会社に
お問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。

「不動産売却時にかかる意外と知らない諸費用について」
と題し、お送りしております。

前回のテーマ「譲渡所得税」では、譲渡所得税の算出方法や、

税率について解説致しました。

今回は第3弾といたしまして、
「1.住宅ローン返済手数料」と
「2.登記費用」について解説させて頂きます。


住宅ローン相談

1. 住宅ローン返済手数料

住宅ローン返済中の不動産を売却する際には、
不動産引渡し前に、住宅ローンを一括返済する必要があります。

手数料については金融機関や借り入れのプランなどによって
金額が異なりますが、概ね1万円から3万円前後が目安です。
一部の金融機関では、ご自身でインターネットから
手続き申請すると「0円」という金融機関もあります。

一般的に、一括返済の手数料は、
一部繰り上げ返済の手数料よりも
高く設定されています。

住宅ローンの一括返済を行う理由は、
ローン会社の「抵当権」を外すためです。

住宅ローン返済中の不動産には
基本的に「抵当権」が登記されています。

なぜなら、住宅ローンの借入先の金融機関が、
融資と引き換えに不動産を担保に登記を
しているためです。

住宅ローン返済中の不動産は一般的に
売却することができないため、
不動産の売却を行う前に、
「抵当権」を外さなければなりません。

その「抵当権抹消」のために行う、
住宅ローンの一括返済の手数料が発生します。


不動産登記費用

2. 登記費用

住宅ローンの一括返済が終わりましたら、
「抵当権」を抹消する手続きをします。
その際に「登記費用」がかかります。

「抵当権」を抹消する理由は、
「抵当権」を残しておくと、
書類紛失のリスクや、
売却や融資、相続の際に手間がかかる
リスクがあるためです。

住宅ローンを返済したからといって、
勝手に抵当権もなくなる
わけではありません。

所定の手続きが必要です。

抵当権抹消の費用には、
「登録免許税」と「司法書士手数料」の2つがかかります。

抵当権抹消の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
一戸建てなら、土地と建物で2,000円、
マンションも土地と建物ですから、2,000円かかります。

手続きを依頼する司法書士への手数料(1万5千円前後)を含め、
1万6千円~2万円が目安となります。
(司法書士事務所によります)

個人で手続きを行えば、
抵当権抹消の登録免許税の1,000円~2,000円ほどで済みますが、
手続き内容が複雑となっていますので、
司法書士に依頼されることをおすすめします。

いかがでしたでしょうか?
今回は「住宅ローン返済手数料」と
「登記費用」について解説致しました。

不動産売却の際には、
住宅ローンの返済が完了しているか確認し、
完済していない場合は、
住宅ローンの一括返済を行いましょう。

そして、「抵当権」を抹消するために、
司法書士に依頼して登記手続も行いましょう。

本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をブログでお届けいたします。
楽しみにお待ちください。

沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社
吉富達宣
沖縄県那覇市寄宮1-27-11シャトレ城102
電話098-836-2001 FAX 098-836-1600
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吉富 達宣

吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄) 第3358号  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

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