1. 相続登記を完了させる
相続した不動産を売却するには、相続登記を完了させる必要があります。相続登記とは、相続に伴って不動産の名義を変更する手続きです。相続登記を完了させないと、不動産を売却することができないため、必ず事前に手続きを済ませておきましょう。
2. 相続税を納付する
相続不動産の評価額によっては、相続税の納付が必要になる場合があります。相続税を納付しないと、売却後に相続税の納付が必要になる場合があります。相続税を納付しないと、売却後に相続税の追徴課税を受ける可能性があるため、注意が必要です。
相続税の納付額は、相続不動産の評価額や相続人の人数などによって異なります。相続税の納付額を把握するためには、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。なお、相続する不動産が空き家の場合は、税金の特例で節税を図ることができる場合もあります。
ビクトリー企画株式会社は、相続に関するコンサルティングを専門家チームで、ワンストップで安心してお任せいただけます。お気軽にお問い合わせください。
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