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不動産の売買

家を売るときに測量図は必要か?那覇市の不動産売却で後悔しないための確認ポイント

こんにちは。
那覇市の不動産売却専門店、ビクトリー企画株式会社の吉富です。

不動産のご売却には、多くの失敗事例が潜んでいます。
本記事では、那覇市で不動産売却を検討されている方が、売却後に後悔しないために、現場で大切だと感じる実務的な情報をお届けしています。

今回のテーマは、

「家を売るときに測量図は必要か?」

についてです。

結論から申し上げますと、
一般的な住宅や土地付き建物を売却する場合、測量図はできる限り確認し、必要に応じて新たな測量を行うことをおすすめします。

なぜなら、家の売却は建物だけでなく、土地の面積・境界・道路との関係が売買価格や買主様の安心感に大きく関わるからです。

特に那覇市のように土地価格が比較的高く、住宅地が密集している地域では、わずかな面積差や境界のあいまいさが、売買価格や契約条件に影響することがあります。

  1. 家を売るとき、なぜ測量図が重要なのか

家を売却するとき、多くの方は建物の築年数、室内の状態、リフォーム履歴、立地条件などに目が向きます。

もちろん、それらも大切です。

しかし、土地付き建物の売却では、
土地そのものの価値も非常に重要です。

土地の価格を考えるときには、主に次のような要素が関係します。

土地の面積
土地の形状
接道状況
道路幅員
用途地域
建ぺい率・容積率
高低差
隣地との境界
セットバックの有無
建築できる建物の規模

この中でも、特に基本となるのが土地の面積です。

土地の面積が正確でなければ、そもそも売買価格の根拠があいまいになります。

たとえば、坪単価が高い地域で数坪の差があった場合、それだけで数十万円から数百万円単位の価格差につながることもあります。

那覇市内の住宅地や商業地に近いエリアでは、土地の広さが少し違うだけでも、買主様の資金計画や建築計画に影響が出ることがあります。

  1. 測量図がないと、買主様に不信感を与えることがある

不動産売買は、非常に高額な契約です。

買主様にとっては、一生に何度もない大きな買い物です。
そのため、少しでも不明確な点があると、不安や不信感につながりやすくなります。

たとえば、売却資料には、

「土地面積 150㎡」

と記載されているのに、実際には境界がはっきりせず、古い登記簿上の面積だけをもとにしている場合、買主様は次のように感じるかもしれません。

「本当にこの面積で間違いないのか」
「隣地との境界でもめる可能性はないのか」
「建て替えを考えているが、予定通り建築できるのか」
「契約後に面積が違うと分かったらどうなるのか」

このような不安が残ったままでは、購入の意思決定が難しくなることがあります。

売主様からすると、「昔からこの土地だから大丈夫」と思っていても、買主様側は住宅ローン、建築計画、将来の資産価値まで考えています。

つまり、測量図は単なる図面ではありません。
買主様に安心して購入していただくための信頼資料でもあります。

  1. 土地面積の違いは売買価格にも影響する

土地の面積表示に誤りが見つかると、売買価格そのものに影響する場合があります。

特に土地価格を「坪単価」や「㎡単価」で考えている場合、面積が変われば価格の根拠も変わります。

たとえば、次のようなケースです。

登記簿上は広く見えるが、実測すると面積が小さかった
ブロック塀の位置と本来の境界が違っていた
道路後退部分があり、有効に使える面積が少なかった
隣地との境界が未確定だった
古い図面と現況が一致していなかった

このような問題が売買契約前に分かれば、価格や条件を調整することができます。

しかし、契約後や引渡し後に判明すると、トラブルに発展する可能性があります。

売主様に悪気がなくても、買主様からすると「聞いていた内容と違う」と感じてしまうことがあります。

だからこそ、売却前の段階で土地の面積や境界を確認しておくことが大切です。

  1. 測量図にはいくつか種類がある

一口に「測量図」といっても、実務上はいくつか種類があります。

代表的なものとして、次のようなものがあります。

地積測量図

地積測量図とは、土地の面積や形状などを示す図面で、法務局に備え付けられている場合があります。法務局では、登記事項証明書だけでなく、地図証明書や地積測量図などの図面証明書もオンラインで交付請求できる案内がされています。

ただし、すべての土地に正確な地積測量図が備わっているとは限りません。

古くからある土地や、過去に分筆・地積更正などが行われていない土地では、地積測量図が存在しない場合や、古い図面で現在の測量精度とは異なる場合もあります。

現況測量図

現況測量図は、現在の土地の利用状況やブロック塀、建物、道路などを測った図面です。

ただし、隣地所有者との境界確認まで行っていない場合もあります。

そのため、現況測量図があるからといって、境界がすべて確定しているとは限りません。

確定測量図

確定測量図は、隣地所有者や道路管理者などとの立会い・確認を経て、境界を明確にしたうえで作成される図面です。

売買実務上、特に安心感が高いのは、この確定測量図です。

土地の境界は、隣地との関係や道路との関係にも関わるため、後日のトラブルを防ぐ意味でも重要です。法務省も土地の境界トラブル防止に関する情報を公開しており、都市部のような住宅密集地では境界標の設置方法にも注意が必要であることが示されています。

  1. 那覇市の不動産売却では、特に測量確認が大切な理由

那覇市で土地や一戸建てを売却する場合、測量図の確認は特に重要です。

理由は、那覇市内には次のような土地が多いからです。

古くからの住宅地
境界がブロック塀や擁壁で分かりにくい土地
道路幅員が狭い地域
セットバックの可能性がある土地
高低差のある土地
相続によって長年そのままになっている土地
建物が古く、建て替えも視野に入る土地
隣地との境界確認が長年されていない土地

特に古い住宅地では、昔の感覚で「この塀までがうちの土地」と思っていても、実際に測量してみると違っていたというケースがあります。

また、道路との関係も重要です。

建築基準法上の道路にきちんと接しているか、道路幅員が足りているか、将来建て替える際にセットバックが必要かどうかによって、買主様の利用計画は大きく変わります。

つまり、測量図の確認は、単に面積を知るためだけではありません。

買主様がその土地を安心して使えるか、建て替えできるか、将来トラブルにならないかを確認するための重要な作業なのです。

  1. 建築基準法や現在の規制にも注意が必要

不動産売却では、「昔から建っているから大丈夫」と思ってしまうことがあります。

しかし、現在の建築基準法や各種規制は、昔と同じではありません。

建築当時は問題がなかった建物や土地でも、現在の基準で見ると、

再建築時に制限を受ける
セットバックが必要になる
建てられる建物の規模が小さくなる
道路との接道条件に問題が出る
境界や越境物の整理が必要になる

ということがあります。

特に買主様が「購入後に建て替えたい」と考えている場合、土地の正確な面積や境界、道路との関係は非常に重要です。

面積が違えば、建築できる建物の大きさも変わる可能性があります。

そのため、古い住宅を売却する場合ほど、測量図や境界の確認が大切になります。

  1. 新しく測量をした方がよいケース

次のような場合は、新たに測量を検討した方がよいと考えられます。

境界標が見当たらない場合

土地の四隅などに境界標が見当たらない場合、どこまでが自分の土地なのか明確ではありません。

売主様や近隣の方の記憶だけで判断するのは危険です。

古い住宅地の場合

那覇市内でも、昔からの住宅地では境界があいまいなままになっているケースがあります。

ブロック塀や擁壁が本来の境界線と一致しているとは限りません。

登記簿の面積と現況に違和感がある場合

登記簿上の面積と、実際に見た印象が合わない場合は注意が必要です。

古い登記情報の場合、現在の測量精度とは異なることがあります。

相続した不動産を売却する場合

相続不動産では、相続人様自身が土地の境界や過去の経緯をよく知らないことがあります。

「親の代からの土地だから大丈夫」と思っていても、隣地との境界確認がされていない場合があります。

買主様が建て替えを予定している場合

買主様が建て替えを前提に購入する場合、土地面積や境界、道路条件は非常に重要です。

測量図が整っていると、買主様も建築計画を立てやすくなります。

高額な土地取引の場合

土地価格が高い地域では、わずかな面積差でも金額に大きく影響します。

都市部や人気エリアでは、測量の有無が売却の安心感に直結します。

  1. 測量が不要な場合もある

一方で、すべての売却で必ず新規測量が必要というわけではありません。

次のような場合は、状況によって新たな測量が不要なケースもあります。

近年分譲された住宅地

近年分譲された住宅地では、分筆時に地積測量図が作成され、法務局に備え付けられている場合があります。

このような場合は、まず法務局で地積測量図を確認することが大切です。

すでに正確な図面があり、現地の境界標も確認できる場合は、新たな測量が不要となることもあります。

境界確認済みの資料が残っている場合

過去に確定測量を行い、隣地所有者との境界確認書などが残っている場合もあります。

ただし、古い資料の場合は、現況と一致しているかを確認する必要があります。

山林や農地など広大な土地

地方の広大な山林や農地などでは、測量費用が売却価格に対して大きくなりすぎることがあります。

このような場合は、実測売買ではなく、公簿売買が選択されることもあります。

  1. 公簿売買とは何か

公簿売買とは、登記簿に記載されている土地面積をもとに売買代金を決める契約方法です。

簡単に言えば、

「登記簿上の面積を前提に価格を決め、後で実測面積との差が分かっても、原則として精算しない」

という考え方です。

公簿売買は、山林、農地、広大な土地などで利用されることがあります。

測量に多額の費用や時間がかかる場合、売主様と買主様が合意のうえで、公簿面積をもとに取引する方法です。

ただし、一般住宅の売買では注意が必要です。

住宅地では、買主様が建築計画や住宅ローン、将来の利用を具体的に考えることが多いため、面積や境界があいまいなままだと不安材料になりやすいからです。

公簿売買が悪いということではありません。

大切なのは、
その物件に公簿売買が適しているのか、実測売買や確定測量が必要なのかを、売却前に整理することです。

  1. 測量図があると売却活動にもプラスになる

測量図が整っている物件は、買主様に安心感を与えやすくなります。

たとえば、販売資料に次のような説明ができると、買主様の印象は大きく変わります。

境界確認済み
確定測量図あり
地積測量図確認済み
境界標確認済み
建て替え計画の検討がしやすい土地
隣地との境界トラブルを未然に確認済み

このような情報は、売却活動において大きな安心材料になります。

不動産は、ただ価格を下げれば売れるというものではありません。

買主様が安心して判断できる資料を整えることが、結果としてスムーズな売却につながることがあります。

  1. 測量図がないまま売ると起こり得るトラブル

測量図がないまま売却を進めると、次のようなトラブルにつながる可能性があります。

契約前に買主様から不安を指摘される

買主様や金融機関、建築会社から、

「境界は確定していますか」
「測量図はありますか」
「実測面積は分かりますか」
「隣地との立会いは済んでいますか」

と確認されることがあります。

このとき、明確に答えられないと、購入判断が遅れることがあります。

価格交渉の材料になる

測量図がない場合、買主様から、

「面積や境界が不明確なので価格を下げてほしい」

と言われることもあります。

売主様としては、測量費用をかけないつもりが、結果的に価格交渉で不利になることも考えられます。

契約後に境界問題が発覚する

契約後に隣地との境界問題が分かると、契約条件の見直しや引渡しの遅れにつながる可能性があります。

場合によっては、買主様との信頼関係にも影響します。

引渡し後のトラブルになる

引渡し後に面積の相違や越境物が分かった場合、売主様に説明責任や対応を求められることがあります。

不動産売買では、売った後の安心も大切です。

だからこそ、売却前の段階でできる確認は、なるべく早めに行うことをおすすめします。

  1. 売却前に確認したい測量関係のチェックリスト

家や土地を売却する前に、次の項目を確認してみてください。

測量・境界チェック
法務局に地積測量図があるか
公図と現況に大きな違いがないか
境界標が現地にあるか
隣地との境界確認が済んでいるか
道路との境界が明確か
ブロック塀や擁壁が越境していないか
隣地からの越境物がないか
建物が境界に近すぎないか
セットバックの可能性がないか
過去の測量図や境界確認書が残っていないか
書類チェック
登記事項証明書
公図
地積測量図
建物図面
各階平面図
建築確認関係書類
境界確認書
過去の売買契約書
固定資産税課税明細書

法務局では、土地・建物の登記事項証明書や地図・図面証明書などを取得できる案内がされています。売却を検討する際は、まずこれらの基本資料を確認することが大切です。

  1. 測量は誰に依頼するのか

土地の境界や登記に関係する測量については、一般的に土地家屋調査士が関わります。

特に、分筆登記や地積更正登記など、登記に関係する測量や図面作成が必要になる場合は、専門的な判断が必要です。

売主様がご自身で判断するのではなく、不動産会社、土地家屋調査士、必要に応じて司法書士などと連携しながら進めることが大切です。

ビクトリー企画株式会社では、売却前の段階で、

「この物件は測量が必要か」
「法務局の図面で足りるのか」
「確定測量まで行った方がよいのか」
「公簿売買で進められる可能性があるのか」

といった点を、売却実務の観点から整理するお手伝いをしています。

  1. 測量費用はかかるが、売却リスクを下げる意味がある

測量には費用と時間がかかります。

そのため、売主様の中には、

「売る前にそこまで費用をかけたくない」
「買主が決まってから考えたい」
「古い土地だから今さら測量しなくてもよいのでは」

と思われる方もいらっしゃいます。

そのお気持ちはよく分かります。

しかし、測量を後回しにしたことで、

買主様が不安になり購入を見送る
契約直前で問題が出る
引渡しが遅れる
価格交渉を受ける
隣地との調整に時間がかかる

ということもあります。

測量は単なる費用ではなく、
売却後のトラブルを防ぎ、買主様に安心していただくための準備費用と考えることもできます。

特に一般住宅や市街地の土地付き建物では、測量図の有無が売却の進み方に影響することがあります。

  1. すべての物件に同じ答えはありません

ここまで測量図の重要性をお伝えしてきましたが、すべての物件に対して「必ず新規測量をすべき」と断定できるわけではありません。

不動産は一つひとつ条件が違います。

たとえば、

土地の場所
面積
形状
築年数
道路状況
境界の状態
過去の測量資料
買主様の利用目的
売却価格
売却までのスケジュール

によって、最適な進め方は変わります。

大切なのは、売却前に資料と現地を確認し、
「この物件では測量が必要かどうか」を個別に判断することです。

まとめ:家を売るときは、測量図の確認が安心取引の第一歩です

家を売るときには、建物の状態だけでなく、土地の面積や境界の確認がとても大切です。

特に那覇市のように、古い住宅地、狭い道路、高低差、相続不動産、建て替え需要が多い地域では、測量図の確認が売却成功の大きなポイントになります。

測量図があることで、

売買価格の根拠が明確になる
買主様が安心して判断できる
建て替え計画を立てやすくなる
境界トラブルを防ぎやすくなる
契約後・引渡し後の不安を減らせる

というメリットがあります。

一方で、近年分譲された住宅地や、すでに正確な地積測量図がある土地、山林や農地などの広大な土地では、新たな測量が不要な場合や、公簿売買が適している場合もあります。

不動産売却で大切なのは、
売る前に不安材料を整理し、買主様に安心していただける状態をつくることです。

ビクトリー企画株式会社では、那覇市を中心に、不動産売却に関するご相談を承っております。

「測量図があるか分からない」
「境界がはっきりしていない」
「相続した実家を売る前に何を確認すればよいか分からない」
「古い家を売却する前に測量が必要か知りたい」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

不動産は、売る前より“売った後”が大事です。
後悔のない売却のために、まずは現状を一緒に整理するところから始めてみませんか。

免責・ご相談について

本記事は、那覇市周辺で不動産売却を検討されている方に向けて、一般的な不動産売買実務の観点から整理したものです。
個別の土地の境界、測量、登記、建築可否、税務、法律判断については、物件ごとの状況により異なります。

必要に応じて、土地家屋調査士、司法書士、税理士、弁護士、行政窓口等の専門家へ確認することをおすすめいたします。

沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社
公認:不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
不動産エバリュエーション専門士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
代表 吉富達宣

〒902-0064
沖縄県那覇市寄宮1-27-11 シャトレ城102

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FAX:098-836-1600
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吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄) 第3358号  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

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