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不動産の売買

土地を売却する前に確認すべき権利関係

こんにちは。
那覇市の不動産売却専門店ビクトリー企画(株)の吉富です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本記事では、那覇市の不動産売却で、弊社にお問い合わせを
いただいた皆様が不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。

今回のテーマは
「土地を売却する前に確認すべき権利関係」
についてです。

土地を売却する前に、現況を把握することは大切です。
特に権利関係が曖昧なままですと、
売却の手続きや売却までの時間にも大きく影響がでてきます。

どのような書類や手続きを踏んで
権利関係を確認するのか?
について解説いたします。

(1)土地の権利証(登記済権利書証)又は
 登記識別情報通知書の確認

権利証または登記識別情報通知書が
お客様のお手元にあるかの
確認をお願いいたします。

この権利書(通知書)は
「所有する土地が誰のものか証明する書類」ですが、
土地の購入時期によって交付される書類が変わります。

平成17年より前に土地を購入された方は
土地の権利書を所有しておられます。

平成17(2005)年に不動産登記法が改正され、
17年以降に土地を購入した方の場合は、
登記識別情報通知書が通知されています。

これらの書類は再発行できず紛失していた場合
土地の所有を証明するために時間も
費用もかかります。

権利者であることを公的に証明するために
必要な書類となりますので
必ず手元にあるかをご確認ください。

(2)土地取得時の書類の確認
土地取得時の契約書などの書類も手元にあるか、
ご確認をお願いいたします。

紛失していても土地の売却自体には
支障はございませんが、
土地売却後の確定申告で必要になります。

もし紛失している場合は、
当時の売主様や仲介業者に連絡して、
ご相談することをおすすめ致します。

(3)不動産登記内容の確認
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、
所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)
に記載したもので、一般に公開されています。

まずは、登記簿謄本を見て、
土地の取得当時と土地の区画や面積が違っていないかの
ご確認をお願い致します。

土地の区画や面積が違っている場合や、
登記簿謄本が手元にない場合には
お近くの法務局で登記簿謄本を取得できますので、
その内容を必ず確認しておきましょう。

登記簿の内容が誤っている場合には、
手続きが必要になります。
土地を売却される時は、早い段階での確認をおすすめ致します。

弊社では、那覇市や近郊の不動産売却に関する
お手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします。
楽しみにお待ちください。

沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社
公認:不動産コンサルティングマスター
吉富達宣
沖縄県那覇市寄宮1-27-11シャトレ城102
電話098-836-2001 FAX 098-836-1600
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吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄) 第3358号  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

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