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意外な落とし穴、不動産売却にかかる諸費用とは?

那覇市の不動産会社 不動産売買専門店ビクトリー企画株式会社の吉富です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本記事では、ビクトリー企画株式会社に
お問い合わせをいただいた皆様が
不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。

今回のテーマは「不動産売却にかかる諸費用」についてです。

不動産を売却する際に、
さまざまな費用が発生しますが、
何にどのくらいかかるかをご存知でしょうか?

不動産会社に支払う仲介手数料や税金については、
なんとなく、想像がつくかと思いますが・・・、

実はそれ以外にも、費用が発生いたします。

そこで、今回から連続で、
不動産売却時にかかる
意外と知らない諸費用について
解説したいと思います。

まず、不動産売却時にかかる費用には、
主に以下の5つがあります。

【不動産売却時にかかる費用】

  1. 仲介手数料
  2. 譲渡所得税
  3. 住宅ローン返済手数料
  4. 登記費用
  5. その他の費用

今回は、不動産会社に支払う
「1.仲介手数料」について解説していきます。

不動産会社では仲介業務の一環として、
以下のような販売活動をいたします。

・不動産情報サイトに物件情報を掲載
・広告を作成して物件をアピール
・購入希望者の物件見学(内覧)の立ち合い

仲介手数料がいつ発生するかというと、
物件が売れたときに発生します。

つまり、「成功報酬」として発生するわけです。
一般的には、売買契約が成立した時と、
物件の引き渡し完了時に支払うことになります。

複数の会社に依頼した場合でも
依頼した時点ではなく、
売買契約を成立させた不動産会社に
支払う手数料となります。

一方で、以下のように契約を解除するケースでも
仲介手数料を払う必要があります。

買主様(もしくは売り主様)の都合で契約を解除(手付け解除)した場合
売買契約締結後、買主様は売主様に手付金を支払いますが、

原則理由を問わず、売主様または買主様の事情で契約を解除する場合、
手付金は、放棄もしくは返還となり、売買は成立しません。
ただ、この場合、仲介手数料を支払わなくてはいけません。

売買代金の未払いによる契約解除(債務不履行による解除)
売買代金の未払いなどによる契約違反となった場合は、
結果として売買は成立しませんが、仲介手数料を支払う必要があります。

さらに、通常の仲介業務とは違い
遠隔地の購入者へ交渉に行く出張費、
特別な広告宣伝をする費用などは
仲介手数料とは別に費用がかかる場合があります。
また、土地の測量や古い家屋の解体などの費用も、
仲介手数料とは、別に費用がかかります。

但し、これらはあくまでもご依頼者からの
依頼であることなどの要件になりますのでご安心ください。

■仲介手数料とは
仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)に
よって金額の上限が定められています。
参考までに知っておくと良いでしょう。

【売買金額が400万を超える場合】

仲介手数料は、例えば売却金額が5,000万円の場合、
下の速算式が適応できます。


売却価格(税抜)×3%+6万+消費税=仲介手数料

仲介手数料(税抜)は、171万6,000円です。
その内訳は、
売却金額の3%+6万円で156万円+消費税(15万6,000円)

■仲介手数料の上限はこちらです
速算式ではなく、普通の計算方法は以下のようになります
売買金額              仲介手数料の上限
200万円以下の部分     売却金額×5%+消費税=仲介手数料          
200万を超えて400万以下の部分  売却金額×4%+消費税=仲介手数料
400万を超える部分     売却金額×3%+消費税=仲介手数料

※(空き家など低廉な物件の仲介料の引き上げ)

2018年1月1日の宅建業法一部改正により、売主様場合のみ
400万円以下の不動産売買の仲介手数料は、上限が18万円になりました。
但し、売主様への事前の説明と合意が必要です。
(例)200万円の物件でも仲介手数料の上限は18万円になります。

さらに、2024年7月1より、物件価格が800万円以下の場合、
最大30万円+消費税の仲介手数料となりました。

この背景にあるのは、令和5年版が公表された
「住宅・土地統計調査」にもあるように、
日本の総住宅数は6502万戸で過去最多となり、
常に居住していない「空き家」の数は、全国で900万戸に達したこと。
特に空き家率は13.8%にまで上昇している。

日本の総人口が減少する一方で、住宅の数は増え続け、
それに比例して空き家も増えている実態があります。

空き家の中でも、放置されたままの空き家は
低価格な取引にしかならないことが多いため、
特に地方においては空き家を仲介したとしても
この経費を差し引くと手元に残らないケースが考えられます。

そうなると、不動産会社は、
都市部の高額な住宅の売買に向けたほうがより効率的なので、
不動産会社があえて価額の低い仲介に
積極的に取り組みづらいということになるという背景も考えられています。

いかがでしたか。
今回は不動産売却時にかかる「1.仲介手数料」について解説しました。
仲介手数料に関して以外でも、何かご質問などございましたら、
ご対応いたしますので、弊社ビクトリー企画株式会社までご相談をお願いいたします。

次回も引き続き諸費用について解説いたします。

本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をブログでお届けいたします。
楽しみにお待ちください。

沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社
吉富達宣
沖縄県那覇市寄宮1-27-11シャトレ城102
電話098-836-2001 FAX 098-836-1600
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吉富 達宣

吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・小学校:若狭小学校  ・中学校:那覇中学校  ・高校:豊見城高校 ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄 第3358号)  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

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