那覇市寄宮の不動産売却専門店|ビクトリー企画株式会社
こんにちは。
那覇市寄宮の不動産売却専門店・ビクトリー企画株式会社、
公認不動産コンサルティングマスターの 吉富達宣 です。
不動産の売買では、仲介手数料や登記費用だけでなく、
「印紙税」 という税金がかかることをご存知でしょうか?
実はこの印紙税、
「知らなかった」「貼り忘れていた」
という理由でも 過怠税(ペナルティ) が発生してしまう、
非常に重要な税金です。
この記事では、
不動産売買における印紙税についてわかりやすく解説します。
那覇市・沖縄で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
不動産売買で発生する「印紙税」とは?
印紙税とは、
契約書や領収書など、経済取引に関する文書を作成した際にかかる国税です。
不動産売買では、
✅ 不動産売買契約書
に対して印紙税が課税されます。
契約書に収入印紙を貼り、消印(割印)をすることで納税したことになります。
印紙税を納めないとどうなる?

印紙税を貼り忘れた場合、
以下の 過怠税(かたいぜい) が課される可能性があります。
本来支払うべき印紙税額
その 2倍相当額
👉 合計で 最大3倍 の負担になることもあります。
「知らなかった」では済まされないため、
不動産売買では特に注意が必要です。
印紙税がかかる不動産関係の契約書
不動産取引において、主に印紙税の対象となるのは以下の文書です。
不動産売買契約書
建物の建築請負契約書
土地賃貸借契約書
金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約)
※すべて「紙」で作成した契約書が対象です。
不動産売買契約書は売主・買主どちらが払う?
不動産売買契約書は、
売主様・買主様それぞれの保管用として2通作成するのが一般的です。
そのため、
📌 契約書1通につき収入印紙1枚
📌 売主・買主それぞれが印紙税を負担
となります。
名義が連名の場合でも、
契約書1通ごとに印紙税が必要です。
【2026年最新】不動産売買契約書の印紙税額(軽減措置適用)
現在、不動産売買契約書については
令和9年(2027年)3月31日まで軽減税率が適用されています。
▼ 軽減後の印紙税額一覧
契約金額 印紙税額
10万円以下 非課税
10万円超~50万円以下 200円
50万円超~100万円以下 500円
100万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 10,000円
5,000万円超~1億円以下 30,000円
1億円超~5億円以下 60,000円
※那覇市・沖縄の一般的な住宅売買では
「1,000万円~5,000万円以下」が多い傾向にあります。
印紙税の計算で注意すべきポイント
✅ 契約書に「いくら」と書いてあるかが重要
印紙税は、
実際の支払額ではなく、契約書に記載された金額で決まります。
✅ 消費税の記載方法で税額が変わることも
売買価格と消費税額を明確に区分して記載することで、
印紙税が軽減されるケースもあります。
※契約書の記載方法は専門知識が必要なため、
不動産会社に必ず確認しましょう。
収入印紙はどこで買える?
収入印紙は、以下の場所で購入できます。
コンビニエンスストア(200円など低額のみ)
郵便局(ほぼ全種類対応)
法務局(全種類対応)
高額な印紙は、郵便局または法務局がおすすめです。
印紙税を抑える方法はある?
合法的に印紙税を抑える方法として、以下があります。
軽減税率を正しく適用する
契約書の記載方法を工夫する
電子契約を活用する(印紙税不要)
※電子契約には条件がありますので、事前相談が重要です。
まとめ|不動産売買と印紙税のポイント
不動産売買契約書には印紙税がかかる
貼り忘れは過怠税の対象
税額は契約金額で決まる
軽減措置は2027年3月31日まで
本記事は、不動産売買における印紙税についての
一般的な情報提供を目的としたものであり、
特定の取引や税額を判断するものではありません。
実際の税務判断や詳細な取扱いについては、
税理士や所管官庁などの専門家へご確認されることをおすすめします。
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