◆越境してきた枝がある!さてどうする?
境界とは、境界線を越えていたり、跨いでいたりすることを指します。敷地の樹木の枝や葉が敷地の境界線を超えて、隣の家にはみ出しているケースも越境にあたります。実は、例え、ご自分の所有地であっても、空中にあるお隣の樹木の枝などを勝手に切ることはできません。あくまでもお隣の方の所有物であるからです。
◆でも伐採を隣の方に頼むことはできます
勝手に切ることはできませんが、お隣の方に伐採をお願いすることはできます。これは民法で規定されています。不思議ですが、空中ではない「根」であれば、自分で伐採することはできます。こちらも民法の規定です。
お隣に頼んだときに「じゃあ勝手に切って」と言われても、どのくらい切ってもいいのかなどをお互いに決めておかないと、「言った」「言わない」のような水掛け論的なトラブルになることもあるので注意が必要です。
◆お隣が応じてくれないときはどうする?
お隣同士ですから上手に話がまとまればいいのですが、そういうわけにはいかない場合もあるでしょう。「切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相応の期間内に切除しないとき」など、枝の切除を求めたのにも関わらず応じてもらえなかった場合や、強風などで倒壊する危険性がある時などの「急迫の事情があるとき」は、越境された所有地側で切除しても良いことになっています。「相応の期間」とは、枝を切るのに必要な期間、一般的に2週間~1か月程度といわれます。その他にも、家屋などに接触し、屋根や外壁などに傷を付ける恐れがある場合や、隣地の所有者が不明、行方不明という場合もやむを得ない場合にあたり、切除が認められるケースがあります。
空き家問題などの延長で、このような問題に直面する可能性もありますので、知識として知っておいてください。
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