沖縄の不動産を安全に高く早く売るためのサイト

はじめての方へ
お問い合わせ
スタッフ紹介
ブログ
ビクトリー企画の話

相続した空き家は解体すべき?

那覇市の解体費用相場と3,000万円特別控除の注意点を整理

こんにちは。
那覇市寄宮の不動産売買専門店、ビクトリー企画株式会社の吉富です。

那覇市で相続した空き家について、

  • 解体してから売るべきか
  • 古家付きで売るべきか
  • 解体費用はいくらかかるのか
  • 3,000万円特別控除は使えるのか

ただし、税務の具体的なことは税理士などの専門家に必ずご確認ください。

解体は一度行うと元に戻せません。
だからこそ、急がず整理することが大切です。


那覇市の住宅解体費用の相場

沖縄県那覇市では、RC造(鉄筋コンクリート造)住宅が多いため、
全国平均より解体費用がやや高くなる傾向があります。

目安は次の通りです。

  • 木造住宅:坪5〜7万円前後
  • RC造住宅:坪7〜10万円前後

たとえば30坪のRC住宅の場合、
200万円〜300万円程度になることもあります。

ただし、

  • 道幅が狭く重機が入りにくい
  • 家財道具が残っている
  • アスベスト含有建材がある
  • 地中埋設物がある

といった条件で金額は変わります。

解体費用は「坪単価×面積」だけでは決まりません。


相続空き家で見落としやすいポイント

① 固定資産税の変化

住宅が建っている土地は、
税の軽減措置を受けている場合があります。

解体すると、翌年以降の固定資産税が
上がる可能性もあります。

② 相続人全員の同意

共有名義の場合、
解体には原則として全員の合意が必要です。

家族関係を守ることも大切な視点です。


相続居住用不動産の3,000万円特別控除とは?

相続した空き家を売却する際、
一定の条件を満たせば
譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

正式には
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る特例」と呼ばれます。


主な適用条件(概要)

  • 昭和56年5月31日以前に建築
  • 区分所有建物(マンション)でない
  • 被相続人が一人で居住
  • 相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  • 売却時に耐震基準を満たす、または更地であること

この「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限は、
特に注意が必要です。

期限を過ぎると特例は使えなくなる可能性があります。


改正ポイント①:買主解体でも条件付きで適用可能

以前は「売主が更地にすること」が前提と考えられていましたが、
改正により、一定条件を満たせば

👉 買主が解体する契約でも特例が認められる場合があります。

ただし、

  • 解体が確実に行われること
  • 期限内に更地になること
  • 契約内容が明確であること

などの条件があります。

契約の作り方が重要になります。


改正ポイント②:未登記建物でも可能性あり

那覇市では、
未登記のまま相続される住宅も少なくありません。

未登記だからといって、
すぐに特例が使えないとは限りません。

  • 建築時期
  • 居住実態
  • 固定資産税課税資料

などで確認できれば、
適用できる可能性があります。

事前整理が大切です。


解体する?しない?の考え方

解体には費用がかかりますが、

  • 更地の方が売れやすい場合
  • 古家付きで需要がある場合

どちらもあります。

重要なのは、

  • 解体費用
  • 売却価格
  • 3,000万円特別控除
  • 固定資産税
  • 家族間の合意

を総合的に見ることです。


まとめ:解体は「工事」ではなく「戦略」

相続空き家の解体は、
単なる工事の問題ではありません。

税制・期限・売却価格・家族関係、
すべてがつながっています。

大切なのは、

  1. 相続開始日を確認する
  2. 特例の期限を把握する
  3. 解体費用の見積もりを取る
  4. 売却方法を比較する

この順番で整理することです。

急がなくて大丈夫です。
まずは、状況を一つずつ整えていきましょう。

那覇市で相続空き家の売却をご検討中の方は、
解体すべきかどうかから一緒に考えます。

後悔の少ない選択のために、
整理役としてお手伝いできればと思っています。
繰り返しますが、税務の具体的なことは税理士などの専門家に必ずご確認ください。
弊社でも専門家へのご紹介を行っております。

弊社が公認不動産コンサルティングマスターの知識と経験を活かし、
税理士、司法書士、家屋調査士などの専門家、
解体工事業者とコラボしてワンストップで、
不動産のお困りごとをお手伝いさせていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。


沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社
公認:不動産コンサルティングマスター
吉富達宣
沖縄県那覇市寄宮1-27-11シャトレ城102
電話098-836-2001 FAX 098-836-1600
HP: https://victory.co.jp/

ビクトリー企画株式会社の電話番号

ビクトリー企画へのお問い合わせ
ビクトリー企画の無料査定

お問合せ先 tel:098-836-2001

営業時間

月曜~金曜日:10時~18時

土曜日:10時~17時

吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄) 第3358号  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

関連記事


Warning: Undefined array key "title" in /home/xs963191/victory.co.jp/public_html/wp-content/themes/serum_tcd096/widget/styled_post_list.php on line 20
  1. 相続した空き家は解体すべき?
  2. 収入印紙でやりがちな失敗とは?
  3. 不動産売買で発生する印紙税とは?【2026年最新版】
PAGE TOP