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不動産の売買

抵当権の抹消手続きとは?

こんにちは。
那覇市の不動産売却専門店ビクトリー企画(株)の吉富です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本記事では、那覇市の不動産売却で、
弊社にお問い合わせをいただいた皆様が不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。

今回のテーマは「抵当権の抹消手続き」についてです。

住宅ローンを完済した後に、
必要になる手続きがいくつかあります。

そのうちの1つが「抵当権の抹消手続き」です。

抵当権とは、ローン債務者が住宅ローンの
返済が滞ったときに備えて、
金融機関が不動産を担保にする権利のことです。

抵当権を行使するのは金融機関です。
抵当権を設定登記するのは、債務者である
住宅ローンを組む個人になります。

注意が必要なのは、
住宅ローンを完済しても、
抵当権は自動的に消滅するわけでは
ないということです。

抵当権の設定を解除するためには、
抵当権を抹消する登記を行う必要があります。

では、ここからは
抵当権の抹消が必要になるケースについて
解説していきます。

そもそも抵当権の抹消が必要なのは、
抵当を抹消しないと不動産取引に支障が出てくるからです。

具体的には以下のケースです。

・不動産の売却
残債が多い不動産を売却する場合、買い手がつきにくくなります。
なぜかというと、抵当権がついたままでは、
買い手にとって、差し押さえのリスクがあるからです。

・新規の融資を受ける場合
何か別の融資を受けたい場合、
同じ不動産を担保にしようとすると
審査に通らないケースがあります。

・相続時
相続した時、売却や融資を受けるためには、
抹消する必要があります。
住宅ローンの残債があったとしても、
被相続人が団体信用生命保険に入っていれば、
住宅ローンが完済されます。

ではここからは、
抵当権抹消手続きに手順についてご紹介します。

大きな流れとしては、以下の5つのステップになります。

・住宅ローンを完済すると、
銀行から抵当権抹消に必要な書類が届きます。

・手続きを行うための法務局の管轄を
ホームページなどで確認します。

・法務局のホームページから
申請書をダウンロードして記入します。

・銀行から受け取った書類や、
自分で作成した書類などを準備します。

・必要な書類を法務局へ提出します。
提出方法は窓口・郵送・オンラインから選べます。

さて、今回は抵当権抹消手続きについてお伝えしました。

住宅ローンを完済しても、
自動的に抵当権は抹消されないことを覚えておきましょう。

相続する時にも、必要となる手続きですのでご注意ください。

弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法、法的なことのご相談にもご対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします。
楽しみにお待ちください。

沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社
公認:不動産コンサルティングマスター
吉富達宣
沖縄県那覇市寄宮1-27-11シャトレ城102
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吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄) 第3358号  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

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