こんにちは。
那覇市の不動産売却専門店ビクトリー企画(株)の吉富です。
不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本記事では、那覇市の不動産売却で、
弊社にお問い合わせをいただいた皆様が不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。
今回のテーマは
「不動産売却の仲介手数料」についてです。
売主様が不動産会社に不動産売却を依頼する場合に
その報酬として支払うのが仲介手数料です。
仲介手数料には
売却の成功報酬と、仲介業務で発生する物件告知の広告費や
その他さまざまな費用が含まれています。
媒介契約で売却を依頼した場合、
不動産会社はさまざまな販促活動を行います。
この活動に対する費用は
買主様が売買契約を正式に結ぶまでは
支払う必要はありません。
ただし、注意点があります。
それは通常の仲介業務に限られることです。
では、ここから手数料が、いくらかかるのかについてお伝えいたします。
仲介手数料には、宅地建物取引業法によって
上限が定められています。
具体的には以下の通りです。
・売買価格が200万円以下の部分には、取引額の5%以内
・売買価格が200万円超、400万円以下の部分は取引額の4%以内
・売買価格が400万円超の部分 取引額の3%
例えば、不動産を2,000万円で売却する際の手数料は、
・2,000万円 ✕ 3%+6万円 = 66万円
さらに消費税10%がかかりますので
仲介手数料は税込みで72万円6千円となります。
また、2024年7月1より、物件価格が800万円以下の場合、
最大30万円+消費税の仲介手数料となりました。
仲介手数料はこのように計算されます。
先ほど申し上げたとおり
仲介手数料は、正式な契約が決まるまでは
基本的に発生しないものですが
ただし、売れるまではなんでも無制限に
不動産会社に依頼できるわけでもありません。
成功報酬となる仲介手数料の範囲で依頼できるのは
あくまで「通常の仲介業務で発生すること(費用)」に限られます。
例えば売主様のご希望で
遠隔地の購入希望者のところへ交渉をする場合の出張費や
通常では行わない特別な広告宣伝をする場合の費用などは
仲介手数料とは別扱いになります。
その他にも、不動産売却の際に発生することとして
売却のために必要な測量や建物の解体費用、
荷物の保管やゴミの廃棄などについても
費用が別途発生することになり
仲介手数料には含まれません。
また、別荘や空き家になった実家など
遠隔地の物件を売りに出しているケースがありますが
そうした場合に地元の仲介会社が
建物を定期的に訪問して
空気を入れ替えたりするための管理費用も
別途支払いが必要になります。
今回は仲介手数料について解説をしました。
本日は以上です。
弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします。
楽しみにお待ちください。
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