沖縄の不動産を安全に高く早く売るためのサイト

はじめての方へ
お問い合わせ
スタッフ紹介
ブログ
不動産の売買

古家(ふるや)付きの土地の売却について、その2

こんにちは。
那覇市の不動産売却専門店ビクトリー企画(株)の吉富です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本記事では、那覇市の不動産売却で、
弊社にお問い合わせをいただいた皆様が不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。

今回のテーマは「古家付き土地の売却その2」です。

古家付き土地で売却する場合、
解体費用が不要であるというメリットがありますが、

一方で、デメリットとして、
古屋があるために、売却金額が土地のみの売却より
売却額が下がってしまうとか、古家つき土地は売れたとしても
買主様がつくまで、時間がかかったりすることも考えられています。

本日はそのデメリットを少しでも解消するような
テクニックを解説いたします。

まず、敷地内にあるゴミはなるべく処分しておきましょう。
ほとんどの場合、古家付き土地は買い手によって
古家を解体することを前提に売り出しています。

古家の中にゴミや不要物などが多くある状態では、
購入検討者様側にとっては、これの処分も自分でやらなければ
いけないのかと、悪印象を与える事に繋がりかねません。

購入してから手間のかかる物件よりも、
スッキリとした物件の方が、
購入検討者様にとっては好印象のため、
ゴミや不要物は処分をして売却することをおすすめいたします。

次に、免責事項を一覧化しておきましょう。
これは、売却後、説明していない瑕疵によって
買主様が損害を被るとトラブルの原因になる可能性もあります。

忘れずに免責事項を伝えておくために
一覧化しておくと、伝え忘れることがありません。

次に、売却に必要な書類や準備を済ませておくこともおすすめします。
購入検討者様が現れてから、書類や準備を行おうとすると
時間がかかり、検討から売却がスムーズに行うことができません。
そのため、せっかくの売却機会を逃してしまう可能性があります。

土地の売却の場合、重要なことはどこからどこまでが
この土地の範囲かを示さなければなりません。

それが境界明示義務と言い、売主様側に発生します。
境界が不明瞭な状態で売却を行う事はできません。

既に測量がしてあるならば、
確定測量図を参照する事で義務を果たす事が可能ですが
未測量の場合には改めて測量が必要となります。

売却前に、測量図の有無を確認して、測量が必要かどうかを確認しましょう。
早め早めの確認が、スムーズな売却には大切です。

弊社では、不動産売却に関するお手続き方法、
法的なことのご相談にもご対応しております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をお届けいたします。
楽しみにお待ちください。

沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社
公認:不動産コンサルティングマスター
吉富達宣
沖縄県那覇市寄宮1-27-11シャトレ城102
電話098-836-2001 FAX 098-836-1600
HP: https://victory.co.jp/

ビクトリー企画株式会社の電話番号

ビクトリー企画へのお問い合わせ
ビクトリー企画の無料査定

お問合せ先 tel:098-836-2001

営業時間

月曜~金曜日:10時~18時

土曜日:10時~17時

吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄) 第3358号  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

関連記事


Warning: Undefined array key "title" in /home/xs963191/victory.co.jp/public_html/wp-content/themes/serum_tcd096/widget/styled_post_list.php on line 20
  1. 抵当権の抹消手続きとは?
  2. 知っておきたい不動産売却の仲介手数料とは?
  3. 古家(ふるや)付きの土地の売却について、その2
PAGE TOP