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不動産の売買

那覇市の住宅を売却する際の抵当権抹消手続き

こんにちは。
那覇市の不動産売却専門店ビクトリー企画(株)の吉富です。

不動産のご売却には多くの失敗事例が潜んでいます。
本記事では、那覇市の不動産売却で、
弊社にお問い合わせをいただいた皆様が不動産のご売却で失敗をしないために
有益な情報をお届けしています。
ぜひ最後までお読みください。

今回のテーマは「抵当権抹消の手続き」
についてです。

現在、ご自宅を所有されている方も
もしかしますと、近いうちに売却をお考えになるかもしれません。

その際、自宅にローンが残っていると
売却ができないのではないかと思われる方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、
住宅ローンが残っている場合でも
ご自宅の売却は可能です。

売却は可能なのですが、
ローン残債が残っている場合には
注意点があります。

それが、「抵当権」についての問題です。

買主様に、お引き渡しをする時には
ローンを「完済」していなければなりません。

なぜなら、ローンを組んでいたその家には「抵当権」が
金融機関から付けられているからです。

抵当権とは、担保のことです。

「担保」とは、金融機関が貸付を行う代わりに
もし、ローンの返済が滞った場合に
家や不動産を競売にかけて
貸金の回収をするためのものです。

そのため、抵当権が設定されている
状態で引き渡すことはできません。

抵当権がついたままでは、
買主様が、住宅ローンを借りることが
できなくなる可能性が高いからです。

そこで、ローンを全て返済し
「抵当権抹消」の手続きを
必ず行う必要があります。

抵当権抹消の手続きは、住宅ローンを完済したら
法務局へ行き、抵当権が消失した旨を伝え
登記の抹消をしてもらう手続きのことです。

この手続きをすることで初めて
売主様所有の物件ということになり
新たな買主様へ譲渡が可能となります。

そのため、まずはご自宅のローンが
どのくらい残っているかを
把握しておくことが大切です。

ローン残債があっても売却活動はできます。
基本的に、ローン残債額以上の売却価格を
設定していれば、ローン残債は完済され、
抵当権の抹消も手続きが可能です。

ですが、いざ売却という段取りになった際、
査定された売却価格が、ローン残債より低い場合は、
「ローンの残債を返すアテがない」
となってしまい、売買は成立しません。

売りに出している時間や労力が
全て無駄になってしまいます。

ましてや買主様に対しても
大きな迷惑をかけてしまう可能性があります。

そのため、売却を計画する前に、
残債金額を先に調べ、売却の話が進んだ後に
トラブルにならないように
対処しておきましょう。

ローン残債は、
・金融機関から発行される返済予定表
・金融機関から郵送される残高証明書
・金融機関のウェブサイト
などですぐに確認できます。

弊社では、不動産売却に関する
お手続き方法やお客様のお悩みにお応えしております。
何かございましたら、お気軽にご連絡ください。

本日は以上です。
また、次回も不動産売却に関する情報をメールでお届けいたします。
楽しみにお待ちください。

沖縄の不動産売買専門店
ビクトリー企画株式会社
公認:不動産コンサルティングマスター
吉富達宣
沖縄県那覇市寄宮1-27-11シャトレ城102
電話098-836-2001 FAX 098-836-1600
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吉富 達宣

皆さま、こんにちは。代表の吉富達宣です。 簡単なプロフィール ・出身:那覇市  ・趣味:経済ニュースを見ること。  ・奮闘中:地域の社会貢献に取り組んでいます。(^^)/ 生まれも育ちも那覇市の私は、ブルースリーや大山倍達に憧れ(古い!(笑))中学高校と空手をやり、負けない心をつくることを学び卒業後、数年間、本場大阪で商売の基本を学ばせていただきました。 そこで得たことは、お客様にとことん誠心誠意向き合うことの大切さです。それでしか信頼を得ることは出来ない!という事です。お客様に喜んでいただくことが、何よりも私の幸せです。 私たちのモットーは誠実なサービスを提供し、お客様のご要望に真心を尽くすことです。創業30年の経験を持ち、地元密着型の企業として、那覇市の不動産市場に関わってまいりました。 お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、地元ならではの情報とネットワークを活かしたサービスを提供しています。 不動産売買は人生でとても重要なお取引ですので、細やかなサポートを提供し、お客様がご安心いただけるように努めています。 また、当社の女性スタッフは私の妻であり、チーム一丸となって皆さまのご要望にお応えいたします。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。心を込めてお手伝いさせていただきます。 資格:  ・宅地建物取引士(沖縄) 第3358号  ・公認不動産コンサルティングマスター (2)33228  ・「相続対策専門士」  ・「不動産エバリュエーション専門士」  ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士  ・既存住宅アドバイザー

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