1、倒壊の恐れが高く、保安上危険な状態と自治体に認定された空き家を「特定空き家」と言います。
法改正前は、特定空き家に認定されるまでは、荒れ果てた状態で放置していてもペナルティはありませんでしたが、
法改正により特定空き家になる恐れがある空き家は「管理不全空き家」に認定され、固定資産税が最大6倍(実質4.2倍)に跳ね上がる可能性がでてきました。
2、自治体に「特定空き家」として認定されると、倒壊などの恐れがあることを理由に、自治体が所有者に代わって空き家を撤去する「行政代執行」の対象になります。周辺の住民の安全を守るために緊急性がある場合は、これまで段階的に行ってきた所有者への命令なしで代執行ができます。代執行の費用は、全額空き家の所有者に請求されます。
3、相続登記が任意だったことが原因で、所有者が分からない不動産が増え続ける問題を解決するために、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました。取得を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科せられます。
ただし、なんらかの理由で遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記を行うと過料を免れることができます。
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